診療案内
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神戸市東灘区深江北町4-11-6ワコーレ深江駅前ハーモニーガーデン201
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小児矯正とは永久歯と乳歯が混在している時期(約5歳から12歳頃)に行う歯列矯正のことです。別の呼び方では「第一期治療」とも呼ばれております。治療内容は、成長期における顎骨の成長を利用した矯正がメインとなる治療となります。顎骨の成長を様々な器具を適切な時期に使うことによって良い方向にコントロールすることができ、それによって永久歯が正しく生えるスペースを確保することができます。顎骨の成長が十分でないと、永久歯が重なってしまったり、歯列からはみ出してしまい、歯並びが悪くなってしまうので、成長期の矯正治療はとても重要です。また、子どもの頃に身についてしまった「指しゃぶり」や「口呼吸によるお口ポカン」などの悪習癖は歯並びのさらなる悪化を招いてしまいます。当院では第一期治療の時期にMFT(口腔筋機能療法)も並行して行い、そのような悪習癖の改善を図っております。
当院の第一期治療は、様々な矯正装置を適切な時期に使用することで顎骨の成長を良い方向にコントロールしたり、永久歯の生えてくるスペースを確保することを第一の目的としておりますこの時期の治療に使う矯正装置の種類は多くあり、その中でも使用頻度の高い装置をご説明いたします。
床矯正装置とは、取り外し可能な矯正装置です。プレートタイプの拡大装置を装着し、お子さまの顎骨をゆっくりと拡げていきます。
急速拡大装置とは、固定式の矯正装置です。成長期のお子さまの上顎の正中口蓋縫合と呼ばれる骨の繋ぎ目はまだ完全に結合しておりません。繋ぎ目が離れるように力をかけることで、上顎を拡大することができます。(床矯正装置とは拡大する機序が異なります。)この装置が最も効果を発揮するタイミングは成長期とされており、第一期治療で行うことができる特有の装置となります。成長期が終わってしまうと、正中口蓋縫合は骨化してしまうので、拡大する必要がある症例では出来るだけ早く装着することが大切です。
機能的顎矯正装置とは、お子さまのお口周りの筋肉を鍛えるための、マウスピース型の装置です。これらの筋肉が弱かったり、発達が偏ってたりすると、上顎や下顎のバランスが崩れ、歯並びを悪くする原因になります。お子さまのお口周りのトレーニングをサポートしてくれるのが、機能的顎矯正装置となります。使用方法としては、やわらかい素材でできているマウスピース型の装置を、日中1時間と、就寝中に装着するという方法です。小さいお子さまでも取り入れやすい治療です。
第二期治療は、永久歯が生え揃った後に行う治療です。治療方法としては、成人の矯正治療とほぼ同じとなります。第一期治療では永久歯がきちんと出てこれるスペースを確保するというのが目的ですが、出てきた永久歯が必ずしも正しい位置に出てくるとは限りません。永久歯が生え揃った段階で、歯列を整えて正しい咬合を確立するというのが第二期治療の目的となります。お子さまによっては第一期治療のみで治療完了となり、第二期治療が不要な場合もあります。
治療法
メリット
デメリット
床(しょう)矯正治療
・骨格と歯列を同時に改善できる・抜歯を回避できる可能性がある・上顎が広がり鼻呼吸しやすくなる・痛みを感じにくい・装置の取り外しができる
・治療期間が長くなる・一時的に見た目が悪くなる・適用できるタイミングが限られている・後戻りすることがある
機能的顎矯正装置(プレオルソ)による治療
・指しゃぶりや口呼吸といった悪習慣を改善できる・歯列の乱れの予防になる
・大きな歯並びのズレには対応できない・お子さんの協力が必要
急速拡大治療
・骨格と歯列を同時に改善できる・抜歯を回避できる可能性がある・上顎が広がり鼻呼吸しやすくなる
・装置の取り外しができない・違和感を感じやすい・発音や食事がしにくく感じる・固定式装置のため、歯磨きがしにくい
治療期間はお子さんの成長やお口の状況によって異なります。一般的には、床矯正治療の場合1〜3年程度が目安で、通院回数は合計12〜24回程度となります。ただし、軽度な場合はそれよりも短くなることがあります。治療が順調に経過するか否かは、装置の装着時間にも左右されますので、保護者の方による管理が重要です。
機能的顎矯正装置による治療では、半年〜2年程度が一般的な治療期間で、通院回数は合計4〜15回程度が目安です。特に乳歯から永久歯に生え変わる時期であれば、短期間で効果が現れる場合もあります。
検査料
38,500円
診断料
16,500円
+
第一期治療
第二期治療
440,000〜660,000円
※保定装置代も含む
※別途管理料を頂戴しております
※費用は税込です。
当院でのお支払いは現金のみとなっております。手数料負担なしの分割払いにも対応しておりますので、お気軽にスタッフにお尋ねください。
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円を超えた場合、一定の額が所得税から控除される制度です。本人の医療費に限らず、生計をともにするご家族の医療費も対象となります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
プレオルソは完成物薬機法対象外です。医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。